ホーム > 医療費控除について
矯正料金は医療費控除の対象となります。
医療費の申告をすると
税金の一部が戻ってきます。
生計を一つにする配偶者、
その他の親族の医療費を10万円以上払った場合には、
税金が軽減されます。
成人の場合は、
医師の診断書が必要となります。
診断書をご希望であれば
お申し出ください。
医療費控除額(最高200万円)=
(年間医療費支出額-保険金等で補填される金額)-(10万円と「所得金額の5%」とのいずれか少ない金額)
ある患者さんの歯科治療に年間50万円かかった場合は、医療費控除額は、計算より50万円ー10万円=40万円となります。
年間の課税される所得金額が600万円の場合、40万円×30%=12万円分の税金が減額されます。
50万円(治療費)ー12万円(減額分)=38万円(実質的治療費)
・・・で済むことになります。
家族で合計して、1年間に10万円を超える医療費がかかった場合、
確定申告を行うことで一定金額の所得控除を受けることにより、税金が減税(還付)される制度です。
確定申告を行うことで住民税も軽減されます。
本人、配偶者、子ども、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹などです。
ただし、生計を共にしていた家族に限ります。
扶養家族ではない共働きの夫婦や、学生である子どもや田舎の両親に仕送りしている場合も、
生計を共にしているので医療費を合計して申告できます。
1月1日~12月31日までの期間に、実際に支払った医療費が家族で合算して10万円を超えた場合を指します。
出産育児一時金、高額介護サービス費等の支給を受けた場合、医療保険の入院給付金等を受けた場合は、それらを差し引いた後の金額で判断します。
病気の治療のためにお医者さんでかかった費用、薬局などで薬を購入した費用が
対象となります。
通院・入院のために親が付きそった場合の
交通費も対象です。
年間収入 | 450万円 | 600万円 | 750万円 | 1,200万円 | 2,100万円 | |
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年 間 医 療 費 |
20万円 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 33,000 | 43,000 |
40万円 | 45,000 | 60,000 | 90,000 | 99,000 | 129,000 | |
60万円 | 75,000 | 100,000 | 150,000 | 165,000 | 215,000 | |
80万円 | 105,000 | 140,000 | 210,000 | 231,000 | 301,000 | |
100万円 | 135,000 | 180,000 | 270,000 | 297,000 | 387,000 |
<ワンポイント>
・確定申告は、5年前までにさかのぼって還付を受けることが可能です。申告を忘れていた方や医療費が、控除対象になることを知らなかった方は、申告をお勧めします。
・年をまたいで分割で医療費を支払うより、1年間支払った方が還付金が多くなる場合があります。
・自由診療(保険外治療)も医療費控除の対象となりますので、確定申告をすることで治療費を抑えることが可能です。
・インプラントの費用
・自由診療による治療費
(金歯、金冠、メタルボンド冠、セラミックスクラウンなど)
・虫歯や歯周病(歯槽膿漏)の治療費
・親知らずの抜歯
・入れ歯の費用
・発育段階にある子どもの歯並びの矯正
・成人の噛み合わせ改善治療の矯正
・歯科ローンにより支払った治療費
・通院、入院のための電車、バス、タクシー代
・幼い子どものために親が付き添って通院した場合の交通費
・薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品
・歯を白くするためのホワイトニング治療
・歯科ローンの金利、手数料など
・通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)、
顎口腔機能診断施設・歯科矯正診断施設
〒616-8104
京都府京都市右京区太秦下刑部町12番地サンサ右京1F
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
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<午前> 10:30~12:30 |
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<午後> 15:30~20:00 |
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<午前> 10:00~13:00 |
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<午後> 14:00~18:00 |
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休診日:木曜・日曜(月1回 ※翌月曜休診)・祝日